中小企業のワークライフバランス・コンサルティング|労働法コンプライアンス

労働法コンプライアンス:適正な雇用で労使トラブルを防止

明日は我が身。訴訟リスクは他社事ではありません!

近年、従業員が会社に対し残業代請求や業務起因のうつ病等に関する損害賠償請求などをすることが珍しくなくなりました。

かつては、雇われている以上会社に盾突くことなど考えられませんでした。不満があるなら辞めるしかない、辞めたくないなら泣き寝入りせよ、というのが一般論でした。

しかし現在、終身雇用制度が崩壊し転職が当たり前になっているため、現職にしがみつく傾向が薄れ、退職者が退職後労働基準監督署に申告したり、退職前でも解雇や不利益取り扱いを「覚悟」で訴訟を起こしたりすることが増えているのです。

さらに、インターネットの普及により法律の専門家でなくても、法令情報を収集することが容易になりました。労働者が経営者以上に法意識・法知識を高めているといっても過言ではありません。
「正しいことをするのだから正々堂々と戦おう」と強い正義感を持つ若者も増えています。

景気悪化による生活苦も影響していると考えられます。働いたら働いた分だけ賃金をもらわなければ食べていけない労働者は、背に腹は代えられないと権利主張・権利行使に動き始めています。

「訴訟なんて他人事」「我が社に限って」「会社相手に提訴なんてありえないことのために対策を立てるのは時間とコストの無駄」とお考えではありませんか?
今、労働者にとって訴訟は身近な解決手段になっています。弁護士や司法書士がそれを後押しする動きも今後ますます活発になってくるでしょう。

「明日は我が身」ととらえ、すぐにでも労基署への申告リスクや訴訟リスクに備え、対応策を検討しなければ、莫大な損害賠償費用だけでなく社会的信用の失墜により、企業経営の根幹にまでダメージを受けることになりかねません。

今すぐ、労務コンプライアンスの徹底を。

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労働基準法改正!

長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的とする「労働基準法の一部を改正する法律」(平成20年法律第89号)が、平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行されます。

改正育児・介護休業法の詳細はこちら

1.時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。
(中小企業については、当分の間、適用が猶予されます)

割増賃金引上げなどの努力義務が労使に課されます。
(企業規模にかかわらず、適用されます)
年次有給休暇を時間単位で取得できるようになります。
(企業規模にかかわらず、適用されます)

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育児・介護休業法改正!

育児・介護休業法が改正され、一部を除き平成22年6月30日(常時百人以下の労働者を雇用する中小企業については公布の日(平成21年7月1日)から3年以内の政令で定める日)から施行されます。

改正育児・介護休業法の詳細はこちら

1.子育て期間中の働き方の見直し
2.父親も子育てができる働き方の実現
3.仕事と介護の両立支援
4.実効性の確保
【施行期日】

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企業の労使トラブル防止対策

新田事務所では、御社のご予算・ご希望・状況に応じ、実態に即した対策をご提案させていただきます。
 例えば・・・
  • 問題が発生した!どのように対応するべきでしょうか。
  • 従業員が会社に不満を抱えているようだ。
  • 自社の労働条件が適法かどうか診断して欲しい。
  • リスクマネジメントを徹底したい。

サポート例

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労働条件・労働環境に関するご相談・企業の労働問題防止対策・労働問題解決サポート(サービス残業・不当解雇・名ばかり管理職・年次有給休暇・過重労働・賃金不払い等)、人事労務相談顧問、セクハラ・パワハラ、ワーク・ライフ・バランス/就業規則・従業員用労働トラブル相談窓口代行・社内研修・社内報・相談顧問
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