中小企業のワークライフバランス・コンサルティング|職場のメンタルヘルスケア対策

従業員の心の健康を保つ~メンタルヘルス対策

企業のメンタルヘルスケア対策:ラインケア

仕事に関して強い不安やストレスを感じている労働者の割合は6割を超える状況にあります。また、精神障害等に係る労災補償状況をみると、請求件数、認定件数とも近年、増加傾向にあります。このような中で、心の健康問題が労働者、その家族、事業場及び社会に与える影響は、今日、ますます大きくなっています。事業場において、より積極的に心の健康の保持増進を図ることは、労働者とその家族の幸せを確保するとともに、我が国社会の健全な発展という観点からも、非常に重要な課題となっています。 事業者は、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」に基づき、各事業場の実態に即した形で、メンタルヘルスケアの実施に積極的に取り組むことが望まれます。

▼ 平成19年労働者健康状況調査:仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスの内容

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平成19年労働者健康状況調査:仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスの内容

厚生労働省:平成19年労働者健康状況調査結果の概況


▼ 精神障害等の労災請求・認定件数

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厚生労働省:脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況(平成19年度)について

ストレスの原因となる要因(以下「ストレス要因」という。)は、仕事、職業生活、家庭、地域等に存在しており、心の健康づくりは、労働者自身が、ストレスに気づき、これに対処すること(セルフケア)の必要性を認識することが重要ですが、労働者の働く職場には労働者自身の力だけでは取り除くことができないストレス要因が存在していますので、労働者のメンタルヘルスケアを推進していくためには、労働者の取り組みに加えて、事業者の行うメンタルヘルスケアの積極的推進が重要であり、職場における組織的かつ計画的な対策は、心の健康の保持増進を進める上で大きな役割を果たします。さらに、労働安全衛生法上、事業者は労働者の心身両面にわたる健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなくてはならないとされています(第69条)。

管理監督者は、部下である労働者の状況を日常的に把握しており、また、個々の職場における具体的なストレス要因を把握し、その改善を図ることができる立場にあることから、以下のような取り組みを積極的に行うことが望まれます。 >>労働者の心の健康の保持増進のための指針では、事業場において事業者が講ずるように努めるべき労働者の心の健康の保持増進のための措置(メンタルヘルスケア)が適切かつ有効に実施されるよう、メンタルヘルスケアの原則的な実施方法について定められていますので、是非、ご一読の上ご活用下さい。

▲参考文献:労働者の心の健康の保持増進のための指針

メンタルヘルス不全が企業にもたらす損失

過重労働による健康障害を防ぐために

厚生労働省パンフレットより
※過重労働による健康障害防止のための総合対策について(通達)本文はこちら
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/dl/ka060317008a.pdf

過重労働による健康障害防止のためには、時間外・休日労働時間の削減、年次有給休暇の取得促進等のほか、事業場における健康管理体制の整備、健康診断の実施等の労働者の健康管理に係る措置の徹底が重要です。また、やむを得ず長時間にわたる時間外・休日労働を行わせた労働者に対しては、面接指導等を実施し、適切な事後措置を講じることが必要です。
1.時間外・休日労働時間を削減しましょう 
2.健康管理体制の整備・健康診断の実施を図りましょう
3.長時間労働者に対し面接指導等を実施しましょう
  1. 医師による面接指導
  2. 面接指導または面接指導に準ずる措置

心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き

※詳細はこちら→http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/10/h1014-1a.html

「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」においては、心の健康問題により休業中の労働者の職場復帰について、事業場内産業保健スタッフ等は管理監督者及び事業場外資源と協力しながら指導及び支援を行うこととされています。

心の健康問題で休業していた労働者の職場復帰支援においては、心の健康問題の特性に応じた対応が必要であり、「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」を参考にしながら衛生委員会等において調査審議し、産業医等の助言を受けながら個々の事業場の実態に即した形で、事業場の職場復帰支援プログラム(以下「事業場職場復帰支援プログラム」という。)を策定し、それが組織的かつ計画的に行われるよう積極的に取り組むことが必要である。さらに、職場復帰支援に関する体制や規程の整備を行い、定められた体制や規程については、教育等の実施により労働者への周知を図る必要があります。
また、事業場職場復帰支援プログラムの実施においては、労働者のプライバシーに十分配慮しながら、事業場内産業保健スタッフ等を中心に、労働者、管理監督者が互いに十分な連携を取るとともに、主治医との連携を図りつつ取り組むことが重要です。

さらに詳しい手引きは、「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」をご参照下さい。

【参考文献】

厚生労働省掲載資料(厚生労働省ホームページへのリンク)

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 例えば・・・
  • ラインケアとしてどのような対策を講じることが望ましいか。
  • 休職者の職場復帰支援プログラムは、どのようなものを策定するべきか。
  • パワハラやセクハラにより特定の労働者や集団的にメンタルヘルス不全が起きた場合、どのように対処すべきか。
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